お子さんの治療用眼鏡と医療費支給について
2011.11.30
2006年4月1日から、9才未満のお子さんの治療用眼鏡およびコンタクトレンズが療養費支給の対象とされました。年齢、眼鏡等が必要な原因(疾患:斜視や弱視など)、視力などの条件が該当すれば、申請により、購入した眼鏡等の費用の一部が支給されます。再支給には、前回の支給から、年齢により1年、または2年以上経過している必要があります。
申請には、医師が発行した眼鏡等の処方箋の写し、加入している健康保険組合の窓口にある療養費支給申請書、および購入時の領収書が必要です。当クリニックで眼鏡等を処方した患者さんが該当する場合にはご案内をするようにしています。ご質問のある方は、お気軽にお問い合わせください。
なお、通常の近視などの眼鏡はこれには該当しません。