マイナ処方等特例加算の変更について(4月から)
2023.03.11
2023年4月から12月の期間、保険診療の規則において医療情報・システム基盤整備体制充実加算が変更になりますのでお知らせします。
これは、マイナンバーカードを用いた患者さんの診療情報の取得に関連して、医療機関が質の高い診療を行うことを目的として診療費に加算が行われるもので、現在も基準を定めて施行されていますが、その内容が4月から12月の間に特例として変更になるものです。
初診時:施設基準を満たした医療機関の外来初診時
マイナンバーカードを用いた資格確認を行わない患者さん(これまでの紙の保険証の方、カードの破損や機材のトラブルなどにより確認できない場合を含む):月1回6点の加算(2024年1月からは4点)
マイナンバーカードを用いて資格確認を行い、かつ診療情報を取得することに同意した患者さんと、他の医療機関から診療情報の提供を受けた患者さん(紹介状など持参):月1回2点の加算
再診時:マイナンバーカードを用いた資格確認を行わない患者さん。(問診などにより治療歴、他の医療機関からの処方を含めた薬剤情報や健康診断の情報などを確認):月に1回2点の加算
となります。再診時にマイナンバーカードを用いて診療情報の提供を受けた場合や、紹介状などで医療情報を入手した場合は加算がありません。
当院ではカードの使用、不使用にかかわらず医療情報を用いて丁寧なより高度な診療をすることを心掛けております。診療に関する加算点数は保険診療のルールによるものです。なお、1点あたり、3割負担の方で3円、1割の方で1円の窓口負担金となります。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。